1.相続人の確定
被相続人の戸籍をもとに、誰が相続人か調査し確定します。
2.相続手続きに必要な書類の集収
手間の係る戸籍や評価証明書等、お客様に代わって集収します。
3.遺産分割協議書の作成
全ての相続人の希望に沿った遺産分割に沿う協議書の作成をします。
4.申請書類の作成
相続登記に必要な申請書の作成、家系図の作成、提出書類の取りまとめを行います。
5.相続登記の申請代理
お客様に代わって登記申請致します。
6.登記完了書類の受け取り
受理された登記識別情報通知や登記簿謄本をお客様に代わって法務局から受領します。
7.完了書類の受け渡し
分かりやすくまとめてお客様にお返し致します。
1・相続人の確定
被相続人の戸籍をもとに、誰が相続人か調査し確定します。
2.財産目録の作成
財産がどれくらいあるのか、簡単な目録を作成します。
3.誰にどの財産をあげるか確定する
遺言書に記入する大事な部分です。よく考えて決めましょう。
4.遺言書の内容の確定
3に基づき、お客様に代わって遺言書(案)を作成します。
5.遺言執行者と証人2名の確定
当事務所で証人2名と執行者の準備が出来ます。
6.公証人との事前協議
公証人と遺言書(案)や当日の打ち合わせを行います。
7.公証人により遺言書作成
公証役場にて証人、公証人立会のもと、遺言書を作成します。
8.遺言書の保管
お客様ご自身、公証役場、証人の3箇所にて保管致します。
遺産分割とは、相続財産を相続人の誰がどの財産を受け取るのかを決める手続きの事です。
〒156-0052
東京都世田谷区経堂1-16-11-1F
TEL 03-3426-8471
FAX 03-3420-8433